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に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(積付方法が規定されている物件に限る。)をしようとするとき。
(iV)原子力船の原子炉への燃料体のそう入又は原子炉内における燃料体の配置換えをしようとするとき。
(V)ボイラーの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
(Vi)揚貨装置の指定をうけた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更をしようとするとき。
(Vii)船舶復原性規則第1条に規定する船舶について所要施設以外の物件の新設、増備、位置の変更取替え若しくは取りはずしてその船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。
(Viii)小型船舶安全規則第100条の規定の適用のある船舶((Viii)の船舶を除く。)について、その船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
(ix)小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第2条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
(X)指定をうけた臨時検査をうけるべき時期に至ったとき。
(Xi)海難事故等によって船舶の堪航性及び人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。
(イ)上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。
(ロ)クランク軸等主機の主要部分又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。
(ハ)火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。
(g)国際満載喫水線証書を受有する船舶であって、当該証書に記載する最初の検査又は定期的検査の日付けに相当する毎年の日の前後3月以内のいずれかの日に定期検査又は中間検査をうけていない場合には、満載喫水線に関する臨時検査。
(4)臨時航行検査臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供すると

 

 

 

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